HTMLやCSSで極ありふれたページを作った場合、この第10条3項によりそのソース部分は著作物とは認められないと考えられるようです。
- 1 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
- (1)小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
(中略)- (9)プログラムの著作物
- 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
- 3 第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- (1) プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
- (2) 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
- (3) 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
ある表現物が,著作権法の保護の対象になる著作物に当たるというためには,思想,感情を創作的に表現したものであることが必要である。
そして,創作的に表現したものというためには,当該表現が,厳密な意味で独創性のあることを要しないが,作成者の何らかの個性が発揮されたものであることは必要である。
この点は,プログラム(電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの)形式で表現されたものであっても何ら異なることはない。
プログラムは,具体的記述において,作成者の個性が表現されていれば,著作物として著作権法上の保護を受ける。
ところで,プログラムは,その性質上,表現する記号が制約され,言語体系が厳格であり,また,電子計算機を少しでも経済的,効率的に機能させようとすると,指令の組合せの選択が限定されるため,プログラムにおける具体的記述が相互に類似することが少なくない。
仮に,プログラムの具体的記述が,誰が作成してもほぼ同一になるもの,簡単な内容をごく短い表記法によって記述したもの又は極くありふれたものである場合においても,これを著作権法上の保護の対象になるとすると,電子計算機の広範な利用等を妨げ,社会生活や経済活動に多大の支障を来す結果となる。
また,著作権法は,プログラムの具体的表現を保護するものであって,機能やアイデアを保護するものではないところ,特定の機能を果たすプログラムの具体的記述が,極くありふれたものである場合に,これを保護の対象になるとすると,結果的には,機能やアイデアそのものを保護,独占させることになる。
したがって,電子計算機に対する指令の組合せであるプログラムの具体的表記が,このような記述からなる場合は,作成者の個性が発揮されていないものとして,創作性がないというべきである。
さらに,プログラム相互の同一性等を検討する際にも,プログラム表現には上記のような特性が存在することを考慮するならば,プログラムの具体的記述の中で,創作性が認められる部分を対比することにより,実質的に同一であるか否か,あるいは,創作的な特徴部分を直接感得することができるか否かの観点から判断すべきであって,単にプログラムの全体の手順や構成が類似しているか否かという観点から判断すべきではない。
BACK HOME LINK FREELY. Written by Fuyumi First edition: 1 April 2003 - Last update: 5 April 2003